◆定款

設立趣意書

 中小企業基本法はその前文において、わが国の中小企業は、国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに、国民生活の安定に貢献してきており、今後も変ることなくその重要性を保持していくことを認め、さらに近時の著しい企業間格差と地方需給構造の変化、経済の高度成長化に伴い、中小企業の経済的社会的存立基盤を大きく変化させようとしていることを明らかにし、このような事態に対処して、国は中小企業の経済的社会的制約による不利を是正するとともに、中小企業者の創意工夫と自主的な努力を助長し、中小企業の成長発展に必要な諸施策を講じなければならないことを規定している。

 わが国の中小企業はこのように、わが国経済構造において、極めて重要な位置を占めているにもかかわらず、大企業との格差いわゆる経済構造の二重性は依然として縮少することなく、かえって拡大する傾向すらあって、中小企業の安定成長に大きな制約となっている。
 このような企業間格差に加えて他方貿易の自由化、技術革新の進展等による需給構造の変化を伴なう状況下において、中小企業者は如何に対処すべきであろうか。これについては基本法第6条において中小企業の成長発展を図るため生産性及び受註条件の改善向上、過当競争の排除等は中小企業に課せられた責務として、中小企業者の努力を要請している。然しながら、大企業に比べ著しく格差のある中小企業の現状から見て、中小企業者個々の力ではこれが実現は容易ではない。
 ここにおいて、中小企業者による組織化が極めて重要となるのであって、組織を基盤として企業の合理化、協業化を推進し、受註分野の確保、受註条件の改善向上を図る等のことは最も必要、かつ重要な問題となるのである。
中小企業の向上発展はまず組織化が前提であるといってよい。
 日影の谷間にあるのが中小企業といわれる。好況の余波はおそく、不況の波は早い。このことはわが建設業界においても決して例外ではない。資金の確保、設備の近代化、生産性の向上等さらには受註分野及び労働力の確保等々中小建設業者の当面する問題は多い。従って、これらの問題の解決を図るためには苦しみを同じくする者、志を等しくする中小建設業者が団結し、力を結集してその組織を基盤とし、企業の向上発展を図ることが最も必要であり、国が中小企業の組織化を推進する意図もここにあるものと考える。以上が全国中小建設業協会設立の趣旨であります。

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社団法人 全国中小建設業協会定款

昭和39年4月1日設立許可
昭和41年10月7日建設省東書第172号変更認可
昭和54年7月11日建設省東文第230号変更認可
平成9年8月6日建設省東文第430号変更認可
平成13年1月6日中央省庁再編
 
 
 
第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、社団法人全国中小建設業協会(以下、「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条
本協会は、主たる事務所を東京都中央区に置き、総会の議決によって必要の地に支部を置くことができる。

(目的)
第3条
本協会は、中小建設業者をもって全国的に組織し、中小建設業を技術的、経済的及び社会的に向上させ、公共の福祉を増進させることを目的とする。

(事業)
第4条
本協会は、前条の目的を達するため次に掲げる事業を行う。
(1)中小建設業に関する経営及び建設技術の改善向上のための調査研究
(2)建設業に関する各種情報、資料の蒐集並びにその提供
(3)中小建設業に関する法制及び施策の調査研究
(4)建設工事の安全施工を図るための研究指導
(5)中小建設業者の社会的地位の向上を図るための建議陳情
(6)その他本協会の目的達成のために必要な一切の事業
 
 
 
第2章 会員

(会員)
第5条
本協会の会員は、中小建設業者が組織する団体(法人格のないものにあっては、その代表者)又は中小建設業を営む事業主であって、本協会の目的に賛同する者をもって民法上の社員とする。

(入会)
第6条
会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2.入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者に通知するものとする。
3.団体たる会員にあっては、団体の代表者として本協会に対してその権利を行使する者(「以下指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
4.指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)
第7条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。ただし、理事会の承認を得た場合を除く。
(5)除名されたとき。

(退会)
第9条
会員は、理事会の議決を経て、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2.退会しようとする者は、所定の義務を完了しなければならない。

(除名)
第10条
本協会は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会において会員総数の2分の1以上の議決に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)経費の支払その他本協会に対する義務を怠ったとき。
(2)本協会の名誉を汚すような行為のあったとき。

(拠出金品の不返還)
第11条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
 
 
 
第3章 役員

(種類及び定数)
第12条
本協会に、次の役員を置く。
理事 28名以上33名以内
監事 2名又は3名
2.理事のうち、1名を会長、6名以内を副会長、1名を専務理事、1名を常務理事とする。

(選任等)
第13条
理事及び監事は、総会において選任する。
2.理事及び監事は会員(団体にあっては指定代表者)の中から選任するものとする。ただし、理事のうち2名及び監事のうち1名は、会員以外の者から選任することができる。
3.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選による。
4.理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5.理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6.監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(職務)
第14条
会長は、本協会を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指定した順序に従い、その職務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本協会の常務を総括する。
4.常務理事は、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する。
5.理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、本協会の業務を執行する。
6.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は国士交通大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、若しくは総会を召集すること。

(任期)
第15条
役員の任期は2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第16条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において会員総数の2分の1以上の議決に基づいて解任することができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第17条
役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2.役員には費用を弁償することができる。
3.前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
 
 
 
第4章 総会

(種別)
第18条
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第19条
総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第20条
総会は、この定款で別に定めるもののほか、本協会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第21条
通常総会は、毎年1回、各事業年度終了後70日以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第14条第6項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第22条
総会は、第14条第6項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第24条
総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)
第25条
総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第26条
やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第27条
総会の議事録は、議長及び議長の指名する議事録署名人2名以上が署名及び押印するものとする。
2.前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員数及び出席者数(書面表決及び表決委任の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の要領
(5)議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(6)議事録署名人の選任に関する事項
 
 
 
第5章 理事会

(構成)
第28条
理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第29条
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項又は評議員会に提出する議案
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(種類及び開催)
第30条  理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第 14条第6項第4号の規定により監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第31条
理事会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から 14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。

(理事会の議長及び議事録)
第32条
理事会の議長は、会長がその議長となる。
2.理事会の議事録については、第27条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「総会」とあるのは「理事会」と読み替えるものとする。

(理事会の定足数)
第33条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(理事会の議決)
第34条
理事会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の書面表決等)
第35条
理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、又は当該理事の代理人をして表決を委任することができる。
2. 前項の場合における前条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
 
 
 
第6章 資産及び会計

(資産)
第36条
本協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成される。
(1)入会金及び会費
(2)事業に伴う収入
(3)資産から生ずる収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入

(資産の管理)
第37条
本協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費)
第38条
本協会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第39条
本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(事業計画及び予算)
第40条
本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(暫定予算)
第41条
総会で新事業年度の予算が決定するまでは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
2.前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第42条
本協会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席した会員の3分の2以上の議決を経て、その事業年度終了後3月以内に国士交通大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

(長期借入金)
第43条
本協会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。
 
 
 
第7章 評議員等

(評議 員)
第44条
本協会に評議員を置く。
2.評議員の定数については、総会の議決を経て、別に定める。
3.評議員の選任は、会員又は会員の構成員のうちから、会員の推薦した者を、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4.評議員の任期は、2年とする。
5.評議員は、再任されることができる。

(評議員会)
第45条
評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じて調査審議する。
2.評議員会の運営については、別に定める。

(名誉会長)
第46条
本協会は、名誉会長1名を置くことができる。
2.名誉会長は、本協会の会長経験者のうち特に功績のあった者に対して、総会の議決を経て、会長が推挙する。
3.名誉会長は、本協会の運営に関する重要な事項について、会長に対し意見を述べることができる。
4.名誉会長の任期は、2年とする。
5.名誉会長は、再任されることができる。

(顧問)
第47条
本協会は、本協会の運営の基本方針に関し助言を求めるため、顧問を置くことができる。
2.顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3.顧問の任期は、2年とする。
4.顧問は、再任されることができる。

(参与)
第48条
本協会は、本協会の運営の具体的方法に関し助言を求めるため、参与を置くことができる。
2.参与は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3.参与の任期は、2年とする。
4.参与は、再任されることができる。
 
 
 
第8章 委員会

(委員会)
第49条
本協会は、必要に応じ、理事会の議決を経て、委臘員会を設けることができる。
2.前項の委員は、理事会に諮って会長が委嘱する。
3.委員の任期は、2年とする。
4.委員は、再任されることができる。
 
 
 
第9章 事務局

(設置等)
第50条
本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、会長が任免する。
4.事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第51条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他の必要な帳簿及び書類
 
 
 
第10章 定款変更及び解散

(定款の変更)
第52条
この定款を変更しようとするときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、国士交通大臣の認可を受けなければならない。

(解散)
第53条
本協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるもののほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得て解散する。

(残余財産の処分)
第54条
本協会が解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国士交通大臣の認可を得て、本協会と類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。
 
 
 
第11章 補則

(委任)
第55条
この定款に定めるもののほか、本協会の運営に関する必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 
 
 
 
付則

1.設立当初の役員は、創立総会においてこれを選任するものとし、その任期は、第13条の規定にかかわらず、次期通常総会終了の日までとする。

2.本会の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、創立総会の定めるところによる。


※今回の定款改正に係るもの
付則
1.この定款は、国士交通大臣の認可を受けた日から施行する。