国土交通省が通達で要請 不要期間の運用徹底

主任技術者現場常駐で

国土交通省が、主任技術者や監理技術者の専任を必要としない期間の徹底を図るため各都道府県、公共工事発注者、各地方整備局、建設業団体あてに送付した通達によると、契約工期中でも工事現場への常駐が必要ではない「現場施工に着手するまでの期間」などを設計図書に明記し、運用を徹底するよう求めている。

建設業法第26条に定める工事現場に置く主任技術者または監理技術者は、請負代金の額が2,500万円(建築一式工事である場合は5,000万円)以上の一定の建設工事については、工事現場ごとに専任の者でなければならないとされている。

「監理技術者制度運用マニュアル」では、①現場事務所の設置や資機材の搬入、仮設工事などが開始される現場施工に着手するまでの期間②工事完成後、検査が終了し、事務手続きや後片づけなどだけが残っている期間――などは、契約工期中でも専任技術者が現場に常駐する必要がないことが明記されている。

ところが、専任を必要としない期間は設計図書に明記されていない事例があることや、マニュアルの内容が徹底されていないとの指摘がなされていた。

そこで、国交省では、通達で設計図書への記載例を示し、運用を徹底するよう要請したものである。
現場施工に着手する日が確定している場合は、請負契約の締結の日の翌日から現場施工着手の日までは、主任技術者・監理技術者の「専任を必要としない」と明記する。着手日が確定していない場合は、「請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間は、主任技術者・監理技術者の現場への専任は要しない。なお、現場施工に着手する日は、請負契約の締結後、監督職員の打ち合わせにおいて定める」と記載するとしている。

また、発注者は、工事現場への専任を要しない期間を書面により明確にしている場合には、当該期間に主任技術者・監理技術者の専任を求めることのないようにすべきだとしている。

なお、「工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く)、事務手続き、後片づけ等のみが残っている期間」については、発注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間も専任を要しないことに留意するよう求めている。

検査終了日は、発注者が工事の完成を確認して請負者に通知した日となる。

通達により運用が徹底されれば、契約締結後に、主任技術者・監理技術者を配置する必要があるものの、現場常駐する期間が短くて済むようになり、建設会社の現場での負担が少なくなるといえよう。