TOPページ > お知らせ > 下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う際の留意事項について
下請契約における請負代金の設定に当たっては、書面による見積もり依頼および建設業法施工令第6条により貴会傘下建設業に対し指導の徹底をお願いしている。
通達文書をダウンロード