下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う際の留意事項について

下請契約における請負代金の設定に当たっては「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」より指導の徹底をお願いしているところである。

通達をダウンロード