下請取引で実態を調査
多くの企業が業法違反
国土交通省がまとめた平成21年度下請取引等実態調査結果によると、建設業法に基づく指導を行う必要のないと認められる建設企業は調査回答企業の2.7%にしか過ぎず、多くの企業に何らかの建設業法違反が認められることが判明した。
同調査は、全国の建設企業から無作為に抽出した27,406者を対象に行い、14,202者から回答が得られたもので、そのうち事業活動を終了した建設企業254者及び回答が無効であった建設企業183者を除いた13,765者からの回答を集計分析した。
その結果、元請負人による下請負人へのしわ寄せの状況としては、下請負人として建設工事を受注したことのある建設企業10,384者のうち、元請負人から「不当なしわ寄せを受けたことがある」あるいは「しわ寄せを受けた工事を知っている」と回答した企業が、1,114者(10.7%)となるものであった。
また、発注者(施主)による元請負人へのしわ寄せは、元請建設企業として建設工事を発注者(施主)から直接受注したことのある10,098者のうち、発注者(施主)から「不当な取引を要求されたために不当なしわ寄せを受けたことがある」あるいは「そのような発注者や工事を知っている」と回答した建設企業が、721者(7.1%)となっている。
国土交通省では、建設業法を遵守していないと認められた建設企業には、指導票を送付した。また、不当なしわ寄せを行ったとされる建設企業に対しては、「追加・変更契約の締結」、「支払期間」、「現金比率」等について引き続き立入検査等を実施し、下請取引の指導を行う。
なお、未回答の建設企業については、国及び都道府県の建設業許可部局が連携して行政指導を行うとともに、立入検査の対象として重点的に選定し、下請取引の実態を確認することにしている。
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- 日時:17:28