下請債権保全で新事業

保証料助成や損失を補償

国土交通省は、保証ファクタリング会社が、下請建設企業等の元請建設企業に対して有する債権の支払を保証し、元請建設企業からの債権回収が困難となった際、下請建設企業等に保証債務の履行により保証金を支払い、下請代金債権を保全する下請債権保全支援事業を創設した。

同事業は、下請建設業者・資材業者が手形を含む売り掛け債権を、保証ファクタリング会社に保証してもらうことで、仮に元請が破綻するなどによって債権の回収が難しくなった場合、ファクタリング会社から保証額が受け取れるようにしたもので、元請と1次下請だけでなく、1次下請と2次下請など下請間の請負工事代金・資材代金の債権が保証されるのが大きな特徴になっている。

また、下請建設企業等が保証を利用しやすいように、保証料負担に対し助成をするとともに、ファクタリング会社のリスクを軽減する損失補償を実施する。

国の平成21年度第2次補正予算は、1月28日に国会で可決成立したが、この中で下請建設業者等の経営を支えるための金融支援対策として、下請建設業者等の有する債権を保全するための措置が講じられることになった。

この予算措置を受けて、今回、下請債権保全事業が創設された。国交省では、2月8日付で、建設業振興基金に対し、基金創設などを含めたこの事業への対応を通達した。

建設業振興基金は、建設業債権保全基金(積立額46億円)から保証ファクタリング会社が、保証債務の履行により生じた損失額の95%を補償する。保証リスクを極力減らす措置で、ファクタリング会社も保証しやすくなる。

保証対象となる債権は、公共または民間の建設工事に係わる請負工事または資材代金の債権(手形含む)で、下請建設企業からの支払請求段階から保証可能。債権者の対象になるのは、中小・中堅(資本金20億円以下または常勤従業員1,500人以下)の建設企業または資材業者である。債務者の要件は、当該年度または前年度の公共工事実績があること、破産手続き開始の申立てがないこと等。