工事進行基準に変更

4月から財務諸表を改正

国土交通省は、2月3日付けで財務諸表へ記載する売上等の計上を工事完成基準から工事進行基準に変更する等の内容を含む建設業法施行規則等の改正を公布した。4月1日から施行する。

これは、会社計算規則等の改正により、今年4月以降の株式会社の財務諸表の作成方法が変更されることを踏まえ、建設業者が作成すべき財務諸表も改正する必要が生じたため、行うもの。

主な内容は、建設業法施行規則の一部改正が①貸借対照表(別記様式第15号)の見直し=「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視できるリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行うとされた。貸借対照表の勘定科目として「リース資産」等を追加するとともに、所要の記載要領を追加②注記表(別記様式第17号の2)の見直し=「会社計算規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産については時価評価に関する注記を行うこととされた。注記表に金融商品等の時価評価に関する注記の記載欄を追加するとともに、所要の記載要領を追加③用語の整理(別記様式第15号、第16号、第18号、第19号)=一般の会計慣行に合わせて、用語を形式的に整理。

完成基準から進行基準への変更は、関連告示の一部改正として行われるもので、財務諸表に記載する売上の計上方法を、工事完成時に、一括して計上する工事完成基準ではなく、原則として、工事の進捗度に応じて売上を計上する工事進行基準とする。

ただ、工事収益総額、決算日の工事進捗度を合理的に見積もることが出来ない場合は、工事完成基準も4月以降認めることになっている。