【国交省・事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」及び「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年4月25日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしてきたところあり、このたび、令和3年5月7日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の1府2府1県から愛知県、福岡県を含む1都2府3県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域を含めて同5月12日から5月31日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県、沖縄県の7県から、宮城県、愛知県を除き、北海道、岐阜県、三重県を加えた1道7県に変更する公示がなされ、同5月12日から(追加された1道2県は5月9日から)5月31日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されました。
 これを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から別添のとおり、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」及び「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」2通の事務連絡がありましたので、周知賜りますようお願いいたします。
20210512 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について
20210512 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について