【国交省・事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について及び新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について」(令和3年5月23日付け事務連絡)等により、適切な対応をしていただいているところです。
 このたび、令和3年5月28日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の1都1道2府5県において、同5月23日から6月20日まで延長することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき期間について、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、の5県において、同5月31日から6月20日まで延長することが決定されたことを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について及び新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について」の事務連絡がありましたので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210601 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について
20210601 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について