【コロナ関係周知依頼】職場における積極的な検査等の実施について

第67回新型コロナウイルス感染症対策本部において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされました。
これを受けて、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添のとおり積極的な検査等の実施について所管事業者、団体等に対し周知・働きかけを行うよう依頼がありました。
20210611 不動建局通知(建設業課)職場における積極的な検査等の実施について
20210611 (別添)【内閣官房事務連絡】職場における積極的な検査等の実施について