【コロナ関係事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等についてのお知らせについて

令和3年8月5日開催の第72回新型コロナウイルス感染症対策本部において、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県をまん延防止等重点措置区域とし、実施すべき期間を8月8日から8月31日までとすることが決定されました。併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので内閣府及び国土交通省からの通知等をお知らせします。

20210806 (不動建局通知) 緊急事態宣言等、出勤者数の削減、催物の開催制限等について
20210805(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
20210805(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
20210805(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210806(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて
20210805(別添5)第33回省対策本部大臣指示