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我社の働き方改革

『コロナ禍 我社の働き方改革』企業存続への感染対策を最重要視 有限会社セイシン住興 代表 平川 清様 (一社)沖縄県中小建設業協会  令和2年1月に入り「新型コロナウイルス感染症」が日本全国で急増し、令和3年4月現在においては、都府県・(沖縄県)の一部地域において蔓延防止法が適用されていますが、弱まるどころか感染者が増加傾向であります。  これまで景気を支え、牽引してきた観光関連産業(飲食・運輸・卸し・小売業等)商工業が一気に多大な影響を受けています。今後も先行き不安な社会経済とライフワークを脅かす状況下であり、 建設業にも負の連鎖の影響が出ています。このような状況で、令和2年に国の緊急事態宣言が発令され、弊社では4、5月の2ヶ月間、事業所の働き方の改善に取り組みました。 事務職員は接触機会を減らす為、週3日交代のシフトに 変更し、現場監理者は現場出勤に変え、月4回の社内会議・月例会等の会議も月2回に集約し感染防止に努めましたが、 急な対応だった為、各部で不具合が生じ大変な思いをしました。  令和2年5月25日には、国土交通省から建設業者団体の長宛で新型コロナウイルス感染対策・健康診断実施対応等の趣旨を踏まえ、柔軟に対応し周知を徹底する改正通達を受けましたが、前回の緊急事態宣言中のような感染対策を長期に亘って行うには限界を感じました。 しかしながら、従業員から感染者が出た場合一時休業しなければ ならず、いずれは経営にも支障をきたすと思い、職場の感染対策改善を考え、事業所から感染者を出さない事を念頭に3密対策改善に取り組みました。  弊社では令和2年9月から既存の空調機を使用しつつ、給気処理ユニットを併用しており、屋外環境に近い安全な状況下でオフィスパフォーマンスが行えています。また、工事費の一部は商工会と連携して小規模時持続化補助金を活用しています。 参考  上記【参考】のような流れで事業所内の換気・管理を行っています。  弊社では、社員全員が事業所での感染対策に理解を深めており、これからも警戒を緩めることなく、感染しない職場環境を維持していきます。

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【国交省・事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」及び「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年4月25日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしてきたところあり、このたび、令和3年5月7日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の1府2府1県から愛知県、福岡県を含む1都2府3県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域を含めて同5月12日から5月31日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県、沖縄県の7県から、宮城県、愛知県を除き、北海道、岐阜県、三重県を加えた1道7県に変更する公示がなされ、同5月12日から(追加された1道2県は5月9日から)5月31日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されました。  これを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から別添のとおり、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」及び「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」2通の事務連絡がありましたので、周知賜りますようお願いいたします。 20210512 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について 20210512 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について

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【国交省・通知】「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について」の通知がありましたので、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたしますとともに、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策等を徹底していただきますようお願いいたします。また、これまでの建設業における感染発生状況では、土木工事の現場に比べて、「三つの密」が生じやすいと考えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が多く見受けられるため、これらの場所においては、感染防止対策の徹底に特に注意するようお願いいたします。  趣旨としては、 新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更))において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和2年12月24日改訂版))」等の周知・徹底を図ってきたところですが、今般、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が、第204回国会(通常国会)において令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行され、改正法においては新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられたこと、内閣官房「感染の再拡大防止特設サイト」において感染対策啓発用のポスター等が充実されたこと等を踏まえて、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和3年5月12日改訂版))」が改訂されたものです。  なお、「20210512 (案・見え消し)【別添1】建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和3年5月12日改訂版)」のファイルは、「すべての変更履歴/コメント」にしていただき「コメント/書式のみ吹き出しに表示(C)」にセットすると見え消し版になりますので、ご活用ください。 20210512 (一式)【建設業者団体宛て】「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について 20210512 (案・見え消し)【別添1】建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和3年5月12日改訂版)

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災害対策基本法等の一部を改正する法律について

 内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(総括担当)付政策企画・法制担当から指定公共機関あてに「災害対策基本法等の一部を改正する法律について」の事務連絡がありました。  趣旨及び主な改正内容は、避難勧告を廃止し避難指示に一本化、個別避難計画の作成などです。 20210510 【事務連絡】災害対策基本法等の一部を改正する法律について

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【コロナ関係:周知依頼】鉄道の減便に関するご協力のお願い

 国土交通省から「【コロナ関係:周知依頼】鉄道の減便に関するご協力のお願い」の通知がありましたので、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。 20210430 不動建局通知(建設業課)終電時間の繰上げや減便等に関するご協力のお願い0428 20210430 (別紙)終電繰上げ・減便等に関するご協力のお願い0428

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