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一般財団法人地域開発研究所 令和3年度 施工管理技士受験講習会・発行図書について
地域開発研究所より、「令和3年度 施工管理技士受験講習会・発行図書」のご連絡です。 建築講習会2021 土木講習会2021 ↑ こちらをクリックするとチラシにて会場等の詳しい日程を見ることができます。 令和3年度 総合案内(一財 地域開発研究所) ↑ こちらをクリックして、総合案内も合わせてご覧ください。 また、問題集等の詳しい情報は、下記 地域開発研究所のホームページをご参照ください。 域開発研究所 https://www.ias.or.jp/
地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課有害作業環境指導係から連絡がありましたので、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。 20210419 全中建:(基安労発0416第2号)地下駐車場等に使用される二酸化炭素消火設備の点検作業等における労働災害の防止について 20210419 (別添1)東京都新宿区における二酸化炭素消火設備の放出事故を受けた注意喚起について 20210419 (参考)地下駐車場等における二酸化炭素消火設備の点検作業等の際の労働災害発生状況について
消費税・インボイス制度に関する周知等について
国土交通省不動産・建設経済局建設市場整備課から「消費税・インボイス制度に関する周知等について」の依頼がありました。 特に、「適格請求書発行事業者」としての登録申請は本年10月1日に開始されるなど、今後、インボイス制度の導入に向けた準備に向けて、事業者の皆様の理解促進を図っていく必要があります。別添にて案内させていただいたとおり、インボイス制度の説明会等については、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣いたします。これまで、派遣講師による説明を受けた団体等からは、「制度理解が進み、具体的な準備のイメージが湧いた」「インボイス制度という言葉は知っていて漠然とした不安があったが、説明を聞いて対応方法が明確になり安心した」との声をいただいており、理解促進に向けて非常に有用な手段であります。 会員団体傘下の会員企業におかれましては、ぜひともこの機会を活用いただき、①インボイス制度に特化した説明会・研修会を開催いただく、又は②既に開催を予定している各種説明会・研修会に併せてインボイス制度の説明会を実施いただく(説明会等の項目として追加する、又は前後に別途開催するなど)など、積極的に開催の検討をお願いいたします。 また、国税庁より、インボイス制度に関するパンフレットやQ&Aのほか、国税庁動画チャンネル(You Tube)が公表されておりますので、こちらについても併せて共有します。会員企業に対して、メールや上記の理事会や研修会、講習会といった機会を通じて、共有していただき、会員企業の皆さまの関心を少しでも高めていただきますようお願いいたします。 【国税庁 インボイス制度特設サイト】※ 動画チャンネルへのリンクがあります。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm 【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf 【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm 20210414 1協力依頼文(業界団体向け) 20210414 2別添(講師派遣要領) 20210414 3別紙(講師派遣申込書)
まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
まん延防止等重点措置を実施すべき区域に東京都、京都府及び沖縄県が追加され、東京都については4月12日から5月11日、京都府及び沖縄県については4月12日から5月5日までを実施期間とすることとなり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。 これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、また、政府対策本部を受けて持ち回り開催された第22回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添4のとおり、大臣指示がありました。 つきましては、別添について着実に実施して頂くとともに、会員団体傘下の会員に対して、周知・呼びかけを行う等の対応をしていただきますようお願いいたします。 20210413 不動建局通知(建設業課)新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の利用制限について 20210413 (別添1)【内閣官房事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について 20210413 (別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 20210413 (別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月9日変更)) 20210413 (別添2)【内閣官房事務連絡】テレワーク等の推進について 20210413 (別添2参考)基本的対処方針抜粋 20210413 (別添3)【内閣官房事務連絡】3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について 20210413 (別添3参考1)20201112【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について 20210413 (別添3参考2)20210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 20210413 (別添4)210409大臣指示(第22回国交省対策本部)
新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月9日)に伴う工事及び業務の対応について
新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置に関する公示を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年4月5日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしているところです。 このたび、令和3年4月9日に、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という。)について、宮城県、大阪府、兵庫県の1府2県から東京都、京都府、沖縄県を含む1都2府3県に拡大する公示がなされ、拡大された重点措置区域においても同4月12日からまん延防止等重点措置を実施することが決定されたました。これを踏まえ、別添のとおり事務連絡がありました。 20210412 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月9日)に伴う工事及び業務の対応について








