国土交通省等からのお知らせ

2021年05月18日

【周知依頼】令和3年度農薬危害防止運動の実施について

 厚労省・農水省・環境省の「令和3年度農薬危害防止運動の実施について」の周知依頼を公開します。
20210518 令和3年度農薬危害防止運動の実施について0517
20210518 【厚労省・農水省・環境省】令和3年度農薬危害防止運動の実施について0427


【周知依頼】出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(依頼)

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(依頼)」の周知依頼がありました。
 これは出勤者数の抑制については、今般、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)以下「基本的対処方針」という。)にて、「経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む」とされたところであり、これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より出勤者数の削減に関する実施状況の公表の具体的な取組方法、留意事項について別添の通り事務連絡により周知・働きかけの依頼があったので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210518 不動建局通知(建設業課)出勤者数の削減に関する実施状況の公表について0517
20210518 (別添)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減に関する実施状況の公表について0512


新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516及び新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516

 このたび、令和3年5月14日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の1都2府3県から北海道、岡山県、広島県を含む1都1道2府5県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域においては同5月16日から5月31日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県、沖縄県の1道7県から、北海道を除き、群馬県、石川県、熊本県を加えた10県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域においては、同5月16日から6月13日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されました。
 これを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から別添のとおり2つの事務連絡がありましたので、周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210517 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516
20210517 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516


【国交省・事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」及び「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」(令和3年4月25日付け事務連絡)等により、適切な対応をお願いしてきたところあり、このたび、令和3年5月7日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の1府2府1県から愛知県、福岡県を含む1都2府3県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域を含めて同5月12日から5月31日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県、沖縄県の7県から、宮城県、愛知県を除き、北海道、岐阜県、三重県を加えた1道7県に変更する公示がなされ、同5月12日から(追加された1道2県は5月9日から)5月31日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されました。
 これを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から別添のとおり、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」及び「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」2通の事務連絡がありましたので、周知賜りますようお願いいたします。
20210512 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について
20210512 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について


【国交省・通知】「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について」の通知がありましたので、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたしますとともに、引き続き、本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策等を徹底していただきますようお願いいたします。また、これまでの建設業における感染発生状況では、土木工事の現場に比べて、「三つの密」が生じやすいと考えられる建築工事の現場やオフィスでの感染例が多く見受けられるため、これらの場所においては、感染防止対策の徹底に特に注意するようお願いいたします。
 趣旨としては、 新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更))において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染拡大予防ガイドライン等を実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされており、また、建設現場における「三つの密」の防止対策については、これまでも「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和2年12月24日改訂版))」等の周知・徹底を図ってきたところですが、今般、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第5号)が、第204回国会(通常国会)において令和3年2月3日に可決成立し、2月13日に施行され、改正法においては新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられたこと、内閣官房「感染の再拡大防止特設サイト」において感染対策啓発用のポスター等が充実されたこと等を踏まえて、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日(令和3年5月12日改訂版))」が改訂されたものです。
 なお、「20210512 (案・見え消し)【別添1】建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和3年5月12日改訂版)」のファイルは、「すべての変更履歴/コメント」にしていただき「コメント/書式のみ吹き出しに表示(C)」にセットすると見え消し版になりますので、ご活用ください。
20210512 (一式)【建設業者団体宛て】「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」の改訂について
20210512 (案・見え消し)【別添1】建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和3年5月12日改訂版)