内閣府政策統括官(防災担当)から「【中防災第29号】 梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について(中央防災会議会長通知)」が発出されました。
これは、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)は令和3年4月28日に成立し、同年5月10日に公布、同年5月20日に施行され、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を更に促進するため、「避難勧告・避難指示の避難指示への一本化」等の措置を講ずることとされたところです。
つきましては、本通知を会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210521 【中防災第29号】 梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について(中央防災会議会長通知)
20210521 (参考)R3指定公共機関一覧
国土交通省等からのお知らせ
【中防通知】「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」の発出について
【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」依頼がありました。
第64回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態措置を実施すべき区域に、北海道、岡山県及び広島県を追加するとともに(期間:5/16-5/31)、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、群馬県、石川県及び熊本県を追加しました(期間:5/16-6/13)。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)を変更されました。
これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~4のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添5のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。
そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第26回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添6のとおり大臣指示がありました。
つきましては、本依頼を着実に実施して頂くとともに、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210519 不動建局通知(建設業課)(出勤者数の削減(テレワーク等徹底)、緊急事態宣言等、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について0518
20210519 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について(別紙含む)0514
20210519 (別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について.(参考含む)0514
20210519 (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について0514
20210519 (別添4)【内閣官房事務連絡】令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について 0514
20210519 (別添5)移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年5月17日)
20210519 (別添6)第26回省対策本部大臣発言0514
【周知依頼】令和3年度農薬危害防止運動の実施について
厚労省・農水省・環境省の「令和3年度農薬危害防止運動の実施について」の周知依頼を公開します。
20210518 令和3年度農薬危害防止運動の実施について0517
20210518 【厚労省・農水省・環境省】令和3年度農薬危害防止運動の実施について0427
【周知依頼】出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(依頼)
国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について(依頼)」の周知依頼がありました。
これは出勤者数の抑制については、今般、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月7日変更)以下「基本的対処方針」という。)にて、「経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む」とされたところであり、これを受けて内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長より出勤者数の削減に関する実施状況の公表の具体的な取組方法、留意事項について別添の通り事務連絡により周知・働きかけの依頼があったので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210518 不動建局通知(建設業課)出勤者数の削減に関する実施状況の公表について0517
20210518 (別添)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減に関する実施状況の公表について0512
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516及び新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516
このたび、令和3年5月14日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の1都2府3県から北海道、岡山県、広島県を含む1都1道2府5県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域においては同5月16日から5月31日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、北海道、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、愛媛県、沖縄県の1道7県から、北海道を除き、群馬県、石川県、熊本県を加えた10県に変更する公示がなされ、追加された重点措置区域においては、同5月16日から6月13日までまん延防止等重点措置を実施することが決定されました。
これを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から別添のとおり2つの事務連絡がありましたので、周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210517 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516
20210517 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月14日)に伴う工事及び業務の対応について0516