国土交通省等からのお知らせ

2021年04月27日

【国交省・通知】公共建築工事の円滑な施工確保に向けた『営繕積算方式』の適切な運用について

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「公共建築工事の円滑な施工確保に向けた『営繕積算方式』の適切な運用について」の別添の通知がありました。
 つきましては、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
 「(別添)210423改訂_『営繕積算方式』活用マニュアル」「(別添)210423改訂_【参考資料】『営繕積算方式』活用マニュアル」は、通知文書とともに次の添付ファイルをご覧ください。
20210426 【建設業者団体宛て】公共建築工事の円滑な施工確保に向けた『営繕積算方式』の適切な運用について0423
20210426 (別添)210423改訂_『営繕積算方式』活用マニュアル
20210426 (別添)210423改訂_【参考資料】『営繕積算方式』活用マニュアル


【周知】 職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について

20210420 厚生労働省より「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」周知依頼が届いております。
会員企業の皆さまにご周知いただきますようお願いいたします。
      

職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について

【別紙】職場における熱中症予防基本対策要綱      


【コロナ:周知依頼】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等、移動の自粛について

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等、移動の自粛について」の周知依頼がありました。
 先週23日に開催された第62回新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出され、東京都、京都府、大阪府、兵庫県について緊急事態措置を実施すべき区域をするとともに、愛媛県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域としいずれも4月25日から5月11日までを実施期間とされ、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~2のとおり、救急事態措置を実施すべき区域の指定及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、催物の開催制限、施設の使用制限について依頼があり、さらに別添3のとおり、基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛(中略)について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととされました。
 つきましては、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210427 不動建局通知 緊急事態宣言、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて0426
20210427 【別添1】【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について
20210427 【別添1別紙1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
20210427 【別添1別紙2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
20210427 【別添1別紙3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月23日変更))
20210427 【別添2】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210427 【別添3】移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年4月26日)
20210427 【別添4】第24回省対策本部・赤羽大臣指示


【国交省・事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について 等

 このたび、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について等」の事務連絡がありました。
 令和3年4月23日に、1都2府1県(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)を対象として、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われたところ。また、今般の緊急事態宣言に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の対象から、東京都、京都府、大阪府、兵庫県が除かれるとともに、愛媛県が新たにまん延防止等重点措置の対象とされたことにより、7県がまん延防止等重点措置の対象となったところ。
 これらを踏まえ、これら事務連絡を会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。

20210426 (一式)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について0425

20210426 (一式)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月23日)に伴う工事及び業務の対応について0425


【コロナ:周知依頼】まん延防止等重点措置実施区域追加、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて

 令和3年4月16日に開催された第61回新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、神奈川県、千葉県及び愛知県が追加され、4月20日から5月11日までを実施期間とすることとなり、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、まん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る等留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、不要不急の外出・移動の自粛等について住民に対して協力の要請を行うこと、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととされました。
 また、これらを受け、持ち回り開催された第23回土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示がありました。
 会員団体におかれましては、着実に実施していただきたく、傘下会員に周知・呼びかけを行う等の対応をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

20210420 1不動建局通知(雛型)まん延防止等重点措置実施区域追加、テレワーク等の推進、催物の開催制限等、移動自粛呼びかけについて

20210420 2(別添1)【事務連絡】まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について

20210420 3(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示

20210420 4(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月16日変更))

20210420 5(別添2)【事務連絡】テレワーク等の推進について

20210420 6(別添3)【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について

20210420 7(別添3参考1)201112【内閣官房事務連絡】来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について

20210420 8(別添3参考2)210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

20210420 9(別添4)移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年4月19日)

20210420 10(別添5)大臣指示-第23回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部