国土交通省等からのお知らせ

2021年06月11日

【各指定公共機関様宛て】国家公安委員会・警察庁防災業務計画の修正について

警察庁警備局警備運用部警備第二課災害対策室から「国家公安委員会・警察庁防災業務計画の修正について」通知があったので情報共有いたします。
20210611 【鑑】指定公共機関宛通知.
20210611 国家公安委員会・警察庁防災業務計画(令和3年6月10日修正)


【国交省・事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について(依頼)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、新型コロナワクチンの職域接種を令和3年6月21 日から開始することが可能とされ、同年6月8日に職域接種の申請受付が開始されたことを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について(依頼)」の通知があったので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210608 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について(依頼)


【資料の共有】職域接種について(第2回厚労省説明)

 職域接種については、6月7日に厚労省説明会が開催され、別添資料及び以下の情報が参りましたので共有致します。
 6月8日首相官邸に「新型コロナワクチンの職域接種の総合窓口」が開設され、別添資料等についても掲載されております。
  首相官邸HP → https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/shokuiki_sesshu.html
 ※申請用のWEB入力フォームについては6月8日14時
1.職域接種の申請受付について
  6月8日より専用フォームにて申請受付開始となります(別添参照)。
 フォームにて申請 →都道府県が受理・確認 → 国(厚労省)受理確認の流れとなり、申請内容不備や確認事項がある場合には、都道府県・厚労省から連絡が入ります。
2.人数規模について
  河野大臣発言にもある通り、1000人以上を対象に実施していくとのことです。1000人未満の事業者等についても申請は可能ですが、その場合はワクチン接種の時期が先となり、いつになるか現時点では明示できないとのことです。
  このため1000人未満の場合は、極力、地域の団体単位、または近隣の企業等で共同するなどして、1接種会場あたり1000人以上の規模として申請頂くほうがよろしいかと思われます。
  企業間の共同に関しましては、各団体において接種を希望している近隣の会員企業のマッチングや情報提供などについて、可能な範囲でご協力頂きますようお願いいたします。
  なお、この1000人以上という規模に関しましては、ワクチン単位が1日あたり100回となっていること、ディープフリーザー台数も有効に回す観点からも1000人以上としているとのことです。
3.申請フォームについて
  各事業者が計画的に実施できるかを判断するものとなるため、全ての項目を入力頂くことが大事とのことで、1接種会場につき1フォームでの申請となります。
  事業者によって複数の会場となるケースがあると思いますが、事業者規模が1000人を超えていても接種会場規模で1000人を下回る場合は、職域接種が不可能(もしくは先に延ばされる)となる可能性があるとのことです。
  また、ワクチンの接種会場間の搬送は不可となります。
4.その他
  事業者向け手引きに関しましては、近く公表されるとのことです。
  (現在厚労省HPにある、自治体向け・医療機関向けの手引きに近いような内容とのこと)
20210608 1職域接種の申請について
20210608 2WEB申請入力フォーム
20210608 3職域接種説明資料(210607)

20210608 新型コロナワクチンの職域接種の総合窓口


【国交省・事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について及び新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について」(令和3年5月23日付け事務連絡)等により、適切な対応をしていただいているところです。
 このたび、令和3年5月28日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の1都1道2府5県において、同5月23日から6月20日まで延長することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき期間について、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県、の5県において、同5月31日から6月20日まで延長することが決定されたことを踏まえ、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について及び新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について」の事務連絡がありましたので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210601 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について
20210601 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長(令和3年5月28日)に伴う工事及び業務の対応について


【周知依頼0601】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 第67回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について緊急事態措置を実施すべき期間が6月20日まで延長され、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県についてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が6月20日まで延長されることが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。
 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~3のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添4のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととされています。
 政府対策本部で示された方針を受けて開催された第28回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添5のとおり大臣指示があり、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の通知がありましたので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210601 1不動建局通知(建設業課)緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
20210601 2(別添1)【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について(全体)
20210601 3(別添2)【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について(全体)
20210601 4(別添3)【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
20210601 5(別添4)都道府県をまたぐ移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年5月31日)
20210601 6(別添5)第28回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示