国土交通省等からのお知らせ

2021年05月24日

【国交省・事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について 及び 新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について」及び「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について」の事務連絡がありましたので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
 これは、令和3年5月21日に、政府対策本部長より、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき区域(以下「緊急事態措置区域」という。)について、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県の1都1道2府5県から沖縄県を含む1都1道2府6県に拡大する公示がなされ、拡大された緊急事態措置区域においては同5月23日から6月20日まで緊急事態措置を実施することが決定されるとともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき区域について、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、岐阜県、三重県、愛媛県、熊本県、沖縄県の10県から、同5月22日をもって、愛媛県、沖縄県を除いた8県に変更する公示がなされたことによるものです。
20210524 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について
20210524 【建設業者団体宛て(一式)】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について


【国交省・事務連絡】地方公共団体における公共工事の施工の時期の平準化に関する取組の「見える化」の実施及びこれを踏まえた更なる取組の推進について

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課入札制度企画指導室から「地方公共団体における公共工事の施工の時期の平準化に関する取組の「見える化」の実施及びこれを踏まえた更なる取組の推進について」の事務連絡がありましたので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
 これは、公共工事の施工の時期の平準化(以下「平準化」という。)については、これまで、「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」(令和元年10月21日付け総行行第215号・国土入企第26号)等により、各地方公共団体に対して平準化に関する取組について速やかな実施の要請がなされております。
 「令和2年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」の結果を踏まえ、直近の各地方公共団体における平準化の進捗状況及び施策の取組状況について、別添1~3(※)のとおり、「見える化」して公表されております。なお、取組の一層の推進を図るよう、入札契約適正化法第20条第2項に基づき、地方公共団体に対して別紙1のとおり要請されております。
20210521 【建設業者団体あて】地方公共団体における公共工事の施工の時期の平準化に関する取組の「見える化」の実施及びこれを踏まえた更なる取組の推進について
20210521 (別添1)【概要1】地方公共団体における平準化の状況4
20210521 (別添2)【概要2】地方公共団体における平準化の状況
20210521 (別添3)【本体】地方公共団体における平準化の状況


【中防通知】「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」の発出について

 内閣府政策統括官(防災担当)から「【中防災第29号】 梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について(中央防災会議会長通知)」が発出されました。
 これは、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)は令和3年4月28日に成立し、同年5月10日に公布、同年5月20日に施行され、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を更に促進するため、「避難勧告・避難指示の避難指示への一本化」等の措置を講ずることとされたところです。
 つきましては、本通知を会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210521 【中防災第29号】 梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について(中央防災会議会長通知)
20210521 (参考)R3指定公共機関一覧


【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「【周知依頼】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」依頼がありました。
 第64回新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「政府対策本部」という。)において、緊急事態措置を実施すべき区域に、北海道、岡山県及び広島県を追加するとともに(期間:5/16-5/31)、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、群馬県、石川県及び熊本県を追加しました(期間:5/16-6/13)。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)を変更されました。
 これを受けて、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、別添1~4のとおり、新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について依頼があり、さらに別添5のとおり、引き続き基本的対処方針において、緊急事態宣言を実施すべき都道府県及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域である都道府県では、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加していることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府県間の移動は極力控えるよう促すこととしています。
そして、政府対策本部で示された方針を受けて開催された第26回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部において、別添6のとおり大臣指示がありました。
 つきましては、本依頼を着実に実施して頂くとともに、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210519 不動建局通知(建設業課)(出勤者数の削減(テレワーク等徹底)、緊急事態宣言等、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について0518
20210519 (別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について(別紙含む)0514
20210519 (別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について.(参考含む)0514
20210519 (別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について0514
20210519 (別添4)【内閣官房事務連絡】令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について 0514
20210519 (別添5)移動の自粛に向けた呼びかけについて(令和3年5月17日)
20210519 (別添6)第26回省対策本部大臣発言0514


【国交省・情報共有】緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について

 緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応につきまして、厚生労働省より以下のページのとおり発表されており、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から情報共有の連絡がありましたので、会員団体傘下の会員企業にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
〇厚生労働省「緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について」(令和3年4月30日付けプレスリリース)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html
〇厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〇厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html