このたび、国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について等」の事務連絡がありました。
令和3年4月23日に、1都2府1県(東京都、京都府、大阪府、兵庫県)を対象として、政府対策本部長より新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が行われたところ。また、今般の緊急事態宣言に伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置の対象から、東京都、京都府、大阪府、兵庫県が除かれるとともに、愛媛県が新たにまん延防止等重点措置の対象とされたことにより、7県がまん延防止等重点措置の対象となったところ。
これらを踏まえ、これら事務連絡を会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
20210426 (一式)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について0425
20210426 (一式)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月23日)に伴う工事及び業務の対応について0425
国土交通省不動産・建設経済局建設業課から「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月16日)に伴う工事及び業務の対応について」の事務連絡がありましたので、会員団体傘下の会員にご周知賜りますようよろしくお願いいたします。
なお、令和3年4月12日付け事務連絡「まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」は、「国土交通省等からのお知らせ」の4月13日掲載を参照してください。
20210420 【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年4月16日)に伴う工事及び業務の対応について
災害関連の非課税措置に適用される自然災害として「令和3年福島県沖を震源とする地震」が追加されているところですが、下記の区域の追加の連絡がありました。
【追加された地域】
・ 福島県(県内全域)
※ 福島市、伊達郡桑折町、相馬郡新地町が適用されていましたが、県内全域に拡大されました。
20210420 租特法(災害特例)周知文(建設業)
20210420 自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置20170401
20210420 自然災害等に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A20170401